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© Niitsu Country Club.


利用規約User Agreement

新津カントリークラブ 利用約款

第1条(約款等の適用)
当ゴルフ場の施設を利用の場合は、快適で安全なプレーを保持するため、本約款のほか新津カントリークラブ会則、細則、内規等に従っていただきます。

第2条(利用の引受け)
当ゴルフ場でプレーされる方は、当日フロントにおいて所定の受付票に署名していただきます。
受付票により当ゴルフ場は署名者の施設利用をお引受けいたします。

第3条(利用の申込み、違約金等)
プレーの申込みにつきましては、当ゴルフ場の定めるところに従っていただきます。

第4条(キャンセル)
当ゴルフ場の定めに違反する申込みの取消しにつきましては、別に定める違約金を申し受けます。

第5条(利用の拒絶)
1.次の場合には、利用のお引受けをお断りすることがあります。
(1)満員でスタート時間に余裕がないとき。
(2)天災その他、やむ得ない事情により、ゴルフ場をクローズするとき。
(3)その他、ゴルフ場の施設を利用することが不適当と認められるとき。
2.次の場合には、利用をお断りいたします。
(1)利用者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、団体またはその関係者、その他反社会勢力(以下暴力団等反社会勢力という)に属していると認められるとき。
(2)利用者が、暴力団等反社会勢力を同伴または紹介により入場させようとし、または入場させたとき。
(3)利用者が、粗野な振る舞い等、他のお客様に不快な思いをさせる行為等やゴルフ場の業務遂行に支障をきたす行為等をなす恐れがあると認められるとき。

第6条(利用継続の拒絶)
1.次の場合には、利用中であっても、当該事由が生じた時点以降の利用をお断りすることがあります。
(1)公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為、または暴力行為、威嚇行為等があったとき。
(2)利用者にエチケット・マナーに著しく反する行為等のほか、当ゴルフ場の施設を利用することが不適当と認められるとき。
(3)天災その他、やむ得ない事情により、施設が利用できないとき。
(4)本約款に違反したとき。
2.前条2項の事実がプレーの途中に判明した場合には、その後の利用の継続をお断りするものとします。

第7条(休業日・開場時刻)
各施設の休業日と開場時刻は、当ゴルフ場の定めるところによります。
ただし、臨時的に変更することがあります。

第8条(最終スタート時刻)
当ゴルフ場が定める最終スタート時刻以降は、事由の如何を問わずスタートできないこととします。

第9条(ロッカーの利用)
1.利用者の所持品はロッカーに収め、施錠して保管していただきます。
2.ロッカーには、金銭その他貴重品を入れないでください。当ゴルフ場は、ロッカー内の金銭、貴重品については、責任を負わないものとします。
3.当ゴルフ場が利用者の誤利用(例えば番号違い)を是正する等、緊急の必要性を認めた場合は、当該ロッカーを開扉して点検をする場合があります。
4.利用者がロッカーの鍵を紛失された場合は、直ちにお届けください。
紛失による鍵および錠の調整に要した費用は、当該利用者に負担していただきます。

第10条(金銭、貴重品等の保管)
1.金銭、貴重品等は、当ゴルフ場が保管用に設置したセーフティボックスに保管してください。
2.セーフティボックスに収納する金品等は、利用者において確認して入れてください。
この場合、当ゴルフ場は収納された金銭、貴重品等の紛失、破損、盗難等の責任を負わないものとします。
3.セーフティボックスの番号および暗証番号を失念し開扉できないときは、フロントに申し出てください。当ゴルフ場が予め指定した担当者が対応いたします。
この場合、申し出者の本人確認ならびに収納物品が申し出者のものであることを証明していただきます。
4.セーフティボックスに収納できない大きさの場合、またはセーフティボックスに収納できなくった場合は、フロントでお預りして預かり証を発行し、預り証と引換えにお渡しいたします。

第11条(携帯品・駐車場における自動車盗難等)
携帯品(キャディバック、その他の持ち物)や駐車場における自動車の盗難(車上盗難も含む)および損傷等につきましては、当ゴルフ場は責任を負わないものとします。

第12条(宅急便)
1.宅急便によるゴルフバックおよびその他の持ち物は、荷姿のまま保管とし、当ゴルフ場は責任を負わないものとします。
2.宅急便によるゴルフクラブ、バック、コンペ賞品のお取次ぎはしますが、お取次ぎ中の品物についての紛失、損傷等の責任を当ゴルフ場は負わないものとします。

第13条(危険防止責任とエチケット・マナー遵守)
ゴルフは危険を伴なう場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを遵守するとともに、危険防止の基本である先行組および同伴プレーヤーの位置の確認を徹底してください。

第14条(ティグランドにおける素振り)
ティマーク内の打席、または特に指定された場所以外の素振りの禁止を遵守してください。

第15条(打者の前方に出ないこと)
同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対出ないでください。

第16条(飛距離の確認)
打者は、自己の打球の飛距離を適確に判断し、決して先行組に打ち込むことがないようにしてください。

第17条(隣接ホールへの打ち込み)
隣接ホールへの打ち込みは特に危険です。プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し、慎重に打球してください。隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし、かつ進行の妨げにならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーの安全を確認し、打球してください。

第18条(退避)
後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは、後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避し、プレーヤーの飛球に注目して安全を確保してください。

第19条(ホールアウト後の退去)
ホールアウトした場合は、直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んでください。

第20条(落雷被害の回避)
雷鳴が近づいた場合は、当ゴルフ場の避難指示に従って直ちにプレーを中止し、当ゴルフ場の定めの避難方法によって安全な場所に避難して下さい。

第21条(乗用カート利用)
1.運転は、危険ですので、自動車運転免許取得者の方が運転してください。
2.乗用カートに掲示の「運転操作要領」を遵守して運転してください。危険行為による事故の場合当ゴルフ場は責任を負わないものとします。
3.フェアウェイは走行禁止ですので、必ずカート道路を走行してください。
4.乗用カートの外に顔や手、足を出さないでください。危険行為による事故の場合、当ゴルフ場は責任を負わないものとします。
5.酒気帯び運転は危険ですので、運転はしないでください。危険行為による事故の場合、当ゴルフ場は責任を負わないものとします。

第22条(セルフプレー)
各自の持ち物についての紛失、損傷、盗難については、当ゴルフ場は責任を負わないものとします。

第23条(プレー遅延)
先行組に遅れないよう努めるとともに、後続組の進行を妨げにならないようにしてください。

第24条(プレー終了後のクラブの確認)
プレーヤーは、プレー終了後、直ちにクラブの本数を確認し、所定の用紙に署名してください。
クラブの不足、瑕疵等については、当ゴルフ場は責任を負わないものとします。

第25条(健康管理)
プレーヤーは、自己の健康状態について自己管理に徹してください。

第26条(火気使用の禁止)
コース内やクラブハウス内の火気使用は所定場所以外厳禁とします。マッチの燃え殻、たばこの吸殻は完全に消して灰皿に入れてください。

第27条(違反行為の責任)
利用者が、本約款に違反する行為ならびに故意または、過失によって第三者に損害を与えた場合は、当該利用者が、その倍賞責任を負うものとします。また、利用者の自損事故については、当ゴルフ場は一切賠償責任を負わないものとします。

第28条(施設に損害を与えた場合)
利用者の故意または過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害を支払っていただきます。

第29条(施設内への持ち込み禁止)
施設内に下記のものを持ち込むことをお断りします。
1.動物
2.悪臭を放つもの
3.銃砲刀剣類
4.発火、爆発の恐れあるもの
5.騒音を発するもの
6.その他危険物や他の利用者に迷惑を及ぼす恐れのあるもの。

第30条(行為の禁止)
施設内で下記の行為を禁止といたします。
1.賭博その他風俗をみだす行為
2.物品販売、宣伝広告等の行為
3.プレーヤー以外のコース内立ち入り(許可を受けている場合は除く)
4.コース内での正規プレー以外の練習
5.他の利用者に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為

第31条(服装等)
1.ジーパン、Tシャツ、タンクトップ等下着と紛らわしい服装でのご来場およびプレーはお断りします。
2.サンダル、下駄、スリッパ、セッタ等でのご来場はお断りします。

第32条(改廃手続き)
本約款は、新津カントリークラブ理事会の同意を得て改廃するものといたします。

第33条(実施)
本約款は、平成21年1月1日より実施いたします。